2023.11.15

年収130万円を超えても社会保険の扶養に入れる!?

これから年末の繁忙期に入られる方も多い季節。
一方で、パート・アルバイトの従業員さんが、
「配偶者や親の扶養に入れる範囲に収入を納めたい」と
勤務時間を調整しはじめる時期でもあり、
ただでさえ人手不足が叫ばれる昨今、
人手のやりくりにご苦労なさっている経営者・管理職の方も多いかと思います。

そんなお悩みをお持ちの方のお役に立てるかもしれない制度をご案内いたします。

※年収の壁・支援強化パッケージ※

通常、配偶者や親御さんの社会保険の扶養に入りながらパート・アルバイトで働く方が、
年収130万円以上になると、その配偶者や親御さんの社会保険の扶養を外れて
ご自身で健康保険や年金に加入しなければならなくなります。
この制度は、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、
事業主がその旨を証明することで、引き続き被扶養者認定が可能となる制度です。

つまり、社会保険の扶養に入るだけの目的のために、
年末が近づいてから慌てて勤務時間の調整を行うことが必要なくなります。
ただし、社会保険と所得税や住民税では、扶養に入れる収入の基準が異なります。
また配偶者、親御さんの給与体系によっては、
家族手当などが減免されたりと、その他の面で影響が出る可能性もございますので、
慎重にご検討ください。

詳しくはリンク先をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html