2023.07.14
遺産分割協議の際、「相続人にこんな人がいたらどうする!?」
遺産分割協議の際、認知症などにより判断能力が弱い相続人や
未成年の相続人がいた場合には話合いに参加はできたとしても
内容を判断し合意するのは難しい状態です。
強引な形で手続きを進めても、遺産分けの話し合いが
正しく成立したとみなされなくなってしまう可能性が高いといえます。
そこで、本人に代わって手続きする候補者を裁判所に申し出て、
正式に選任してもらうという流れになります。
今回は相続人の中に認知症や未成年、行方不明の
ケースがあった場合についての気を付けるべきことをご説明いたします。
ご興味のある方はご一読ください。
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