2023.06.07
遺産分割が終わっていない場合に気を付けるべきこと
相続税の申告・納付期限は
被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内であり、
申告期限までに遺産分割協議等が終わっていない場合でも
相続税の申告期限について延長はありません。
また、遺産分割が終わっていない状態で相続税の申告をおこなうと
一部の優遇規定を受けることができないデメリットもあります。
今回は遺産分割が終わっていない場合における
相続税の申告・納付について解説をいたします。
ご興味のある方はご一読くださいませ。
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