相続登記に係る遺産分割協議を行う際、 協議に参加すべき人が参加していない状態で 話し合いを行った場合には法律上無効となる可能性があります!
そこで、今回は遺産分割協議に参加する当事者がだれかということを 「数次相続」と「代襲相続」という用語も併せて紹介いたします。
2024年には相続登記の義務化が施行される予定となります。 今まで相続登記を放置していた! という方にもご理解いただきたい内容でございます。 是非、今回を機にご確認ください!
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