2022.10.07
相続税の延納(分割払い)制度について
相続税の納付は、現金一時納付が原則となります。
しかし、相続財産の大半が不動産であった場合には
納税資金が不足することが考えられます。
相続税では、一定要件を満たす場合に限り、
「延納(分割払い)」申請をおこなうことができます。
今回は、相続税の延納制度についてご紹介いたします。
詳しくはこちら(PDFのダウンロードが開始されます)
相続税の納付は、現金一時納付が原則となります。
しかし、相続財産の大半が不動産であった場合には
納税資金が不足することが考えられます。
相続税では、一定要件を満たす場合に限り、
「延納(分割払い)」申請をおこなうことができます。
今回は、相続税の延納制度についてご紹介いたします。
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