2020.03.11

振替納税の振替日

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、
すでにご承知のとおり、「申告所得税」、「個人事業者の消費税」、
「贈与税」の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されております。

これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税を利用されている方の
振替日についても延長することとなっておりましたが、
振替日が決定いたしましたのでお知らせいたします。

申告所得税:令和2年5月15日(金)
個人事業者の消費税:令和2年5月19日(火)

残高不足等で振替納税ができない場合には、
法定納期限の翌日から延滞税がかかりますので、
事前に預貯金残高をご確認いただくなど、どうぞご注意ください。