2012.12.12

源泉徴収事務が改正されます!

平成24年1月から平成49年まで

所得税とあわせて、復興特別所得税(税率2.1%)

申告・納付することになりました。

1月以降の給与計算時には、

平成25年分源泉徴収税額表をご利用ください。

給与の他、税理士や弁護士など士業への

報酬や講演料などの料金に対する源泉徴収においても

同じ措置です。

事業者として源泉徴収される方は、

源泉徴収全般が変更となりますのでご注意ください。

ご不明な点がございましたら

当事務所までお問い合わせください。