2012.12.12
源泉徴収事務が改正されます!
平成24年1月から平成49年まで
所得税とあわせて、復興特別所得税(税率2.1%)を
申告・納付することになりました。
1月以降の給与計算時には、
平成25年分源泉徴収税額表をご利用ください。
給与の他、税理士や弁護士など士業への
報酬や講演料などの料金に対する源泉徴収においても
同じ措置です。
事業者として源泉徴収される方は、
源泉徴収全般が変更となりますのでご注意ください。
ご不明な点がございましたら
当事務所までお問い合わせください。